木造家屋、鉄筋、鉄骨などの建物の解体工事をお請け致します。
建設リサイクル法の施行により、届出業者しか解体⼯事(延べ床面積が80m²を超える場合)が出来ません。解体の際に発生した建設資材廃棄物のうち、コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリートの4品目(特定建設資材)は分別解体や再資源化が義務づけられています。
また、特定建設資材以外の建設資材についても、それが廃棄物となった場合に再資源化等が可能なものについてはできる限り分別解体等を実施し、その再資源化等を実施することが望ましい、とされています。
テシマでは主に、
- 木造解体工事
- 鉄骨造解体工事
- コンクリート造解体工事
- 内装解体工事
などの解体工事を承っています。
テシマでは解体工事から解体後の廃材処分まで自社で一貫して行ってておりますので、コスト削減、作業の効率化が可能です。